所得補償保険と収入保障保険の違いと、それぞれの保険の特長について、家計を預かる利用者の観点から説明します。それぞれの保険の特長をまとめ、そうすると所得補償保険は生存中のリスクを補償する保険であり、収入保障保険は亡くなった時、あるいはなくなった後のリスクを保障する保険だということが分かります。
また、どのような方が所得補償保険に加入する必要があり、収入保障保険はどのような場合に利用すべき保険なのかも少しご紹介します。なお、収入保障保険の詳細は、別記事で詳しく触れていますので、参照してください。
所得補償保険の概要と特長
所得補償保険の概要
- 第三分野の保険に分類され、基本的には損害保険会社が販売する保険商品
- 会社員や自営業者の方などが病気やケガで仕事ができなくなった場合の収入減を補う保険
- 保険会社により「就労不能保険」と呼称しています
所得補償保険の特長
- 税込年収の最大60%ほどが補償される保険
- 補償期間は一定期間(通常は1年~5年、最長60歳まで)
- 補償を受ける場合は、毎月一定の金額を受け取ることができる保険
- 受け取ることができる給付金月額は10万円~などの範囲で設定
- 保険期間中に保険金支払いがなかった場合、保険金の一部が戻ってくる場合もある
所得補償保険加入前に知っておきたいこと
病気やケガで働けなくなった場合でも、家賃の支払い、あるいは住宅ローンの支払い、日常生活で必要な生活費などの費用は、毎月必要になります。そのような万が一のケースでも、所得補償保険は、家計に大きなダメージを与えないように、家計リスクを軽減してくれます。
所得補償保険では、補償の対象範囲は、仕事中に限らず、日常生活のあらゆる場面、例えば、旅行中(国内・国外を問わない)の病気やケガでさえも補償の対象となります。つまり、就労不能になった要因は非常に広くなっています。
保険に加入する前に、告知審査がありますので、保険加入前に病気に掛かった病歴などによっては加入を断られる場合もあります。
会社員の方は所得補償保険に加入する必要があるのか?
一般的には、告知審査で問題がなければ、だれでも加入できますので、小さな子供がいる家庭で、なおかつ夫婦共稼ぎ家庭でない場合は、加入しておいた方がよいと考えるかもしれません。
ところが、ちょっと待ってください! 仕事中の病気やケガは、別の保険に加入していませんか? ブラック企業でもない限り、労働者災害補償保険(労災保険)に必ず加入しているはずです。
労災とは、労働者が業務に起因して被る災害のことです。労災の適用範囲は、通勤時も含めて自宅を出てから、勤務中、そして仕事から自宅に帰宅するまでの全てで適用されます。
そのため、会社員の方は、必ずしも所得補償保険には加入する必要がないのではないでしょうか。病気やケガで入院をしたりした場合は、その費用もかさむと考えるかもしれませんが、病気やケガに関わる費用は、医療保険などでカバーされます。
特に、家計に余裕がある世帯の方は、加入しておけば、もしもの時には、月収が減ることを避けることが出来ます。ところが、家計に余裕がない世帯の方は、無理をして加入をして、家計の負担になることは避けたほうがよいのでしょう。
所得補償保険に加入する必要がある人とは?
それでは、本当に所得補償保険に加入する必要がある方はどのような人でしょうか? 個人事業主や自営業の場合は、病気やケガになり、仕事をすることが出来なくなってしまった場合は、たちまち収入がゼロになってしまう可能性が高いですね。
正に、このような状況の方にとっては、病気やケガで働くことが出来なくなった期間の収入の減少分を補うものとして、所得補償保険が威力を発揮します。是非、個人事業主や自営業の方は、この保険を上手に活用すべで気でしょう。
特に、個人事業主や自営業の場合は、自分の収入と事業の資金繰りが直結している場合がほとんどです。そのような万が一の場合は、家計への負担が大きくなるだけではなく、事業そのものの存続さえ危ぶまれます。
最後になりますが、個人事業主や自営業の方でも、労災保険に加入できる「労災保険の特別加入」という制度も合わせて検討したい制度です。